こんにちは。
今日はこの質問に答えていきます。
免除・猶予は自分で国民年金を払っている人だけ
自分で…という言い方は、誤解を招くかもしれませんが、国民年金の請求書が来ている人だけ。と認識してください(第1号被保険者のこと)
会社の給与から厚生年金が引かれてる人(第2号被保険者)と、配偶者の年金の扶養に入っている人(第3号被保険者)はダメです。
年金は滞納しないで
私も昔、収入がすさまじく低い時がありまして…。
1か月1万円生活とかリアルに挑戦したりしてました。
更に個人事業主だったから厚生年金じゃないしので、自分で国民年金を払わなくてはいけなかったんですね。
で…本当に年金払えない!!っていう時代もありました。
いや…しんどかったなぁ…(*´-`)あの頃…しみじみ。
そんな私がとった驚くべき行動とは…
滞納です(`・ω・´)キリッ
払えないなら相談においで!と税務署から連絡が来てたけど…
その手にはのらない!
「怒らないから正直に言いなさい」言われて、正直に言ったらバチクソ怒られるっていうのが、セオリーだと人生で学んできました。

きっと正直に行ったら最後、「1050年地下行きっ・・・!」になって、50万ペリカの1日外出券を見つめる日々が始まるに違いない!!
あーもう!絶対嫌だ!!!ってことで、しらばっくれていたところ。
ポストの中に封筒!圧倒的赤い封筒!!
どこかにF4と書いていないか探しましたが、もうしっかりとした税務署からの特別催告状でした。
なんだかいろいろ書いてあるんですけど…要は
・払わないなら莫大な利息つけますよ
・更に払わないなら財産差し押さえますよ
・更に払わないなら1050年地下行き(嘘です)
ってことだそうです。
人は愚かですね(お前がな)
こうなってから、あ、やばいんだなぁ…と思ったわけです。
怒られる覚悟で税務署に行って相談しましたが、もうね、めっちゃいい人だった!!
全然怒らない!!大人の器の大きさを、見せつけられてた!!
当時の私が20代前半ということもあったのかもしれないど、本当親切。
ちゃんと払いきれるように分割での相談にのってくれて…おじちゃん…ごめんよ…今まで勝手に疑って無視してて…私、頑張るよ!!と税務署を後にしました。
まぁ、それからいろいろあって、年金滞納人間からFPという、オーキード博士もビックリの進化をとげたわけですけれども。
免除と猶予はしてもらえる?
免除と猶予の話でしたね。
まず、シンプルに話すと…
・低収入
・失業
・学生
この3つの人達が、免除か猶予の対象になります。
免除の場合
免除には、
・よっしゃぁー!と叫びたくなる「全額免除」
・まぁそこそこ嬉しい「4分の3免除」
・ちょっと微妙だなと思う「半分免除」
・あ、だったらいいですって言いたくなる「4分の1免除」
があり、申請したら、審査後にどれになるかわかるそうです。
猶予の場合
猶予って言われると、結局払うのかーって思いますよね。
実は猶予を受けた人も、支払い義務はなくなるそうですよ。
猶予の言葉の意味を調べると、

だよねっ!だよねっ!先送りするだけだから、結局いつかやらなきゃいけないんよね!?
って感じなんですけど、年金の猶予は、やらなきゃいけないってことは無いんですね。
結局、全額免除と同じく、支払い義務がなくなります。
免除と猶予の違い
じゃあ、なぜに、免除と猶予があるの?って話なんですけど…
まず、大前提として…国民年金というのは、年金保険料を支払った期間がどれぐらいか次第で、老後にもらえる年金金額が変わります。
そこで、免除されていた期間は、支払ったものとして、老後に受け取る年金額に反映される(全額じゃないけど、それはまた別で説明しますね)
猶予されていた期間は、老後の受け取る年金額に反映されない。
この違いです。
だから、目先的には、免除と猶予は大きく違いはなくて、両方とも保険料の支払いを免除されるし、後日払え!とかは言われない。
でも、将来受け取る金額に差が出る!という違いがあるのだそうです。
審査は昨年の収入
兎にも角にも、なんで当時の私が、免除・猶予をしてもらわなかったかというと…そりゃあ、したかったですよ。
でも、しなかったんじゃないんですね。できなかったんです。
免除や猶予をしてもらうには、自分で申請をして、役所の方で審査されて、それで結果がでるんですけど。
今の年収での審査じゃないんですね。
昨年の年収が、審査の対象になります。
当時、昨年はしっかり年収があった私…。
いくら今が、年収厳しくても、昨年の年収がしっかりあったので、対象にならなかったという、残念なお話です。
まぁ…貯金しとけよ…ってことですわ…。
失業した場合の特別感
昨年の収入で見られるなら、申請できないじゃないか!!
と免除や猶予達がざわつくなか…

おおっと!ここで失業選手が登場だ!!
いくら失業したからと言っても、昨年の収入があれば申請できないはずっ…!
ん?何か持っている!手に何か持っているぞ失業選手!
何を持っているんだ…あれは!!
雇用保険受給資格者証の写しだぁぁぁぁ!!!
失業した場合は、昨年の年収ではなく、あの書類で免除・猶予申請ができるとのこと!
代わりに、雇用保険被保険者離職票の写しでも構わない!
失業選手には、寛大です。日本!
猶予・免除ややこしいけど
猶予も免除も少しややこしいですよね。
特に、この2つの違いは、私もねんきん事務所に電話するまで勘違いしてました…。
いつか、必要になった時には、私のように延滞せずに、しっかり相談しにいきましょう!
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